特定障害不担保法のみ取扱います。保険料に変更はありません。
特定障害不担保法により不担保とする特定障害は、視力障害、または聴力障害です。
特定障害不担保法のみ取扱います。保険料に変更はありません。
特定障害不担保法により不担保とする特定障害は、視力障害、または聴力障害です。
がんに関する保障・保険料払込免除は、保険期間の始期より91日目から保障を開始します。
当ご案内は商品の概要であり、詳細は当該商品パンフレットをご覧ください。
また、ご契約にあたっては「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧くだ
さい。