被保険者が次のいずれかに該当した場合には、以後の保険料のお払込みが免除されます。
1.保険期間の始期(※)以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態になられたとき
2.保険期間の始期(※)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態になられたとき
3.責任開始期以後(※)の保険料払込期間中に初めてがんと診断確定されたとき
(※)がんに関する保障についてはその日からその日を含めて90日を経過した日に保険契約上の保障が開始され、この時期を責任開始期といいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
「高度障害状態」と「身体障害の状態」の違いについて
がんベストゴールドで、保険料払込免除の対象となる「身体障害の状態」は、一般に高度障害状態には至らない程度の障害です。
また、高度障害状態はその原因が災害・疾病を問わないのに対して、身体障害の状態の場合はその原因が不慮の事故に限られるということに注意してください。
| 対象となる高度障害状態 | 対象となる身体障害の状態 | |
|---|---|---|
| 視力 | 両目の視力を全く永久に失ったもの | 1眼の視力を全く永久に失ったもの |
| 言語・そしゃく | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | |
| 聴力 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | |
| 要介護状態 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの | |
| 脊柱 | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | |
| 上下肢 | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
| 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |
| 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | ||
| 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 指 | 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの | |
| 10手指の用を全く永久に失ったもの | ||
| 10足指を失ったもの |













